本システムを利用できる方についてTerms

ご利用前に必ずお読みください。
〇本システムを利用して予約ができる方について(申請等取次者等の方)
1 本システムを利用して予約ができる方について
東京出入国在留管理局(品川庁舎)の窓口で申請された以下(1)~(6)に掲げる申請のうち、以下ア~エに該当する場合は、本システムを利用できます。
なお、いずれの場合においても、審査が終了し、交付窓口がAカウンターとなっているもの(※1)(※2)及び結果の交付時点で有効な「申請等取次者証明書」又は「届出済証明書」を所持していることが必要です。ただし、外国人受入れ教育機関の申請等取次者については、本システムの利用対象外となります。

◆予約の対象となる申請
(1) 在留資格変更許可申請
(2) 在留期間更新許可申請
(3) 永住許可申請
(4) 在留資格取得許可申請(出生のみ)
(5) 資格外活動許可申請
(6) 就労資格証明書交付申請
(注意)オンライン申請、在留資格認定証明書交付申請、再入国許可申請(同時に申請を
行う場合を除く)、住居地以外の在留カード記載事項の変更届出等については、本システムの対象外です。

◆結果の交付を受けることができる方
ア ご自身が申請等取次者として申請された場合
イ 受入れ機関等の職員が申請書を提出し、同機関の別の職員が在留カードの受領のみを取り次ぐ場合(窓口で受領証の提出が必要です。)
ウ 受入れ機関等の職員が受領のみを取り次ぐ場合(上記イに該当する場合を除く。)は、依頼書(申請人の署名が必要です。)をお持ちください。(例:申請は外国人本人が行い、受領を受入れ機関等の職員が行う場合)
エ 届出済証明書の交付を受けた行政書士・弁護士の方で、申請書を提出した方とは別の申請等取次者が在留カードの受領のみを取り次ぐ場合(依頼書(申請人の署名が必要です)をお持ちください。)
≪依頼書及び受領証のダウンロードはこちら≫
法務省HP(申請と在留カードの受領を別々の方が行う場合について)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00252.html
(※1)通知書(ハガキ)等で当局がAカウンター以外の場所へ出頭することを求めている場合は、本システムの対象外です。
(※2)通知書(ハガキ)に記載のある必要書類を持参していただく必要があります。持参が無い場合や、不備のある場合は予約をしていただいても交付ができない場合がありますのでご留意願います。